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居住地変更届

サービスの概要
外国人登録をした外国人が居住地を変更する場合、 転居してから14日以内に、市・区・洞長、または地域住民センター、または居住地管轄出入国管理局にその変更を申告しなければならない。この行政事務は、変更を申告する外国人の外国人登録証に記載されている居住地の変更を伴う。

関連法

出入国管理法第36条及び同法施行規則第45条(1)及び第83条

必要書類

外国人は、外国人登録証(または国内在留カード)と住所証明書(住居賃貸契約書等)を提出すること。
また、居住宿所提供確認書【身分証明書の写しと提供者の確認(署名または印鑑)】を提出する必要がある。

FAQ

在留地を管轄する出入国管理局に行き、滞在を延長してから変更を申告してください。
在留地の変更や外国人登録に関する事実証明書発行の申告については、区庁を訪問して下さい。地域住民センターでは、印鑑の登録または変更、印鑑証明書の発行と外国人登録事実証明書の発行のサービスのみ行います。(ファックス経由)なお、外国人登録証(または国内居所申告証)の新規発行、在留資格の変更、在留期間の延長については、居住地管轄出入国管理局にご相談ください。