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外国人登録及び滞在
詳細については、大韓民国「ビザポータル」(visa.go.kr)→ビザ案内→申請手続き」で確認可能
一部ビザ(E1〜E7)に限っては、電子ビザで申請・発給が可能。
外国人登録及び滞在
- ハイコリアのホームページ : www.hikorea.go.kr (英語、日本語、中国語に対応) ☎1345
- 出入国・外国人政策本部のホームページ : www.immigration.go.kr (英語に対応)
外国人登録の対象
- 大韓民国に入国した日から90日を超えて滞在しようとする外国人
- 大韓民国の国籍を喪失して外国国籍を取得したり、国内で出生した外国人などが在留資格を与えられた日から90日を超えて滞在したい外国人
- 外国人登録の例外
- 外交、公務、協定遂行者とその家族(A-1、A-2、A-3)
- 外交、産業、国防上、重要な業務に従事する者とその家族 その他、法務部長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認めた外国人
- 6ヵ月未満滞在するカナダ国民のうち、以下の在留資格に該当する活動をしようとする外国人 :
※ 文化・芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)
外国人登録の時期
- 大韓民国に90日を超えて滞在したい外国人→入国日から90日以内
- 在留資格付与、または変更許可を受けた外国人→その許可を受けた時(即時)
※ B-2(観光通過)所持のカナダ国民が、6ヵ月以内に在留資格の変更を申請する場合、在留資格変更許可申請時に外国人登録される。
外国人登録申請場所
外国人登録証は、住所地管轄出入国ㆍ外国人庁(出張所)出入国ㆍ外国人事務所(出張所)ㆍ 法務部ソウル出入国ㆍ外国人庁世宗路出張所
管轄区域:ソウル特別市 恩平区・鍾路区・中区・東大門区・城北区・江北区・道峰区・蘆原区・中浪区
準備書類(共通)
- パスポート、統合申告書、標準規格写真(3.5 x 4.5cm)
- 手数料:登録証発行(30,000ウォン)その他、在留期間の延長、在留資格変更など、形態別民願が異なるため,
☎ 1345で必ず確認すること。 - 在留資格別追加提出書類
※ 代理人(資格がある者)申請時:委任状、委任者の身分証明書のコピー、被委任者の身分証明書のコピー、被委任者の在職証明書 - 在留資格別追加提出書類の詳細事項:「外国人のための電子政府のホームページ (www.hikorea.go.kr)(英語、日本語、中国語に対応)→情報広場→外国人の滞在」で確認可能
外国人登録証の再発行
再発行しなければならない状況:
- 在留資格を変更する時
- 外国人登録証が紛失したり、なくなった時
- 外国人登録証が擦れて使えなくなった時
- 必要な事項を記載する欄が不足した時
- 外国人登録事項(氏名・性別・生年月日及び国籍)を変更する時
※ 再発行の事由が発生した日から14日以内に、本人が直接申請しなければならない。
再発行時の提出書類
- パスポート、再発行申請書、紛失事由書(紛失した場合、申請事由を疎明する資料)、標準規格写真(3.5 x 4.5cm)1枚
- 旧外国人登録証(毀損した時、必要な事項を記載した欄が不足した時、法第35条第1号により外国人登録事項の変更届を受けた時)
- 手数料:30,000ウォン
再発行場所:住所地管轄出入国・外国人庁
外国人登録事項変更届の義務
外国人登録をした外国人が以下の申告事由に該当する場合、事由発生日から14日以内に、本人または代理人が管轄出入国・外国人庁に変更届をしなければならない。(違反時、出入国管理法第35条に基づき、過料が賦課される)
- 氏名、性別、生年月日、国籍が変更された場合
- パスポートの番号、発行日、有効期限が変更された場合
- 外国人の所属機関、または団体が変更された場合(名称変更を含む)
※準備書類:統合申請書(外国人登録事項変更申請書)、パスポート、外国人登録証、変更事項を立証する書類
在留地変更届義務
- 滞在先を変更した場合、移転した日から14日以内に、必ず新しい住所地管轄出入国・外国人庁、または市・郡・区庁や邑・面・洞の長に転入申告をしなければならない。
- 「ハイコリアのホームページ (www.hikorea.go.kr)」を通しても、在留地変更届をすることができる。
- 結婚移民者の場合、韓国人の配偶者が洞住民センターに転入申告をしても、別途に在留地変更届をしなければならない。
- 違反時、出入国管理法第36条に基づき、罰金が課されることがある。
※ 提出書類(共通)- 統合申告書
- パスポートと外国人登録証
- 変更した住所を疎明することができる資料(賃貸借契約書、居住宿所提供確認書など)